この判決結果に対して、不当意見が多数の模様ですが、個人的には妥当だと思ってます。
「新しい技術の検証が目的」という主張は納得できる。
PtoP技術検証は、今後にとっても是非ともやってほしい、と思う。
ただ、この技術は、著作権違反になる事が目に見えている。
にも関わらず、使用用途に十分な注意を全く促していなかった。
開発者には、注意を促す義務、そして違法利用を防ぐ対策を打ち出す義務があると考える。
それを怠り、著作権違反のみに大勢のユーザに利用させた、というのは、十分ほう助したと取れると思われる。
また、ネットの進化で著作権違反が非常に頻繁に行われるようになった。
それが著作権違反になるとも知らずに、違反しているケースも多数見られる。
もしろ、このケースの方が多い。
「著作権とは何か。」
と、いう事を、改めて世間が知させる為にも、今回は有罪判決は妥当だと考える。
見せしめ、という形にもなってしまうが・・・
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